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   <title>遺産相続準備のための法律基礎知識</title>
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   <updated>2008-02-08T07:23:29Z</updated>
   <subtitle>遺産相続のための法律知識について基本的な部分を解説いたします。また、相続といってもさまざまな相続形態がございますので、その点についても含めて解説してございます。

さらに、相続に際してここの物品にかかる相続税をどのように処理したらよいのか、また手続きの方法についても付け加えました。</subtitle>
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   <title>相続で節税対策を 其の一　ソーゾクの全体像</title>
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   <published>2008-01-22T01:17:51Z</published>
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      相続で節税対策を…という時に、どういったところに注意していけばよいのでしょう？理屈からすれば、ゼーキンの課税基準を少なくすれば相続で節税を見込めることになるといえましょうか。はたまた――厳密には相続節税対策ではないですが――貰い受けた財産がヨリ効率的に運用できるように準備するのも有意義ですね。

いずれにせよ、相続で節税を実践するには、まず予備知識をつけるコト、勉強です。今までも、ソーゾクに係わるターム・制度・手続について幾つか紹介してきました。そこでも、相続の節税で有効な手段があることが示されています。でも、あくまでソレゾレがソーゾクを巡る様々な局面の一つに過ぎないので、まだ全体像が提供されていないというのも確か。まだまだ、抑えておくべき基本的なところがあるので、まとめて紹介していこうという次第です。もちろん、「相続と節税」を念頭に置いて、情報提供に努めてまいります。

なお、参考までに、ソーゾクに係わる重要な知識として、既に勉強したのは、「代襲相続（代襲者）」・「自動車名義変更 / 取得税」・「借金の相続（単純承認 / 限定承認 / 遺産放棄）」・「固定資産税評価額」・「借地権相続（借地権 / 定期借地権 / 貸宅地 / 貸家建付地）」・「相続時清算課税制度 / 暦年課税制度」。お読みになった方は、各々に相続節税のヒントがあったことを思い出していただければ幸いです。

これからのテーマは、遺産分割や法定相続における相続関係や相続税の計算方法についてです。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の二　遺産分割(1)</title>
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   <published>2008-01-23T01:18:26Z</published>
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      相続で節税がうまくいかなかったというケースは、例えば、動産なら譲り受けた宝飾品が、さほど高く売れなかったといった場合でしょうか。不動産でも、売却した時にさらに税金を徴収されたといった場合には、相続節税は大失敗となりましょう。まさに、負の遺産…相続で節税を見込むためには、どれだけの資産が、どれだけの人に、どのように分配されるかといことにも目を向けなければなりません。

その第一歩となるのが、「遺産分割」です。イサンブンカツ…そういえばテレビドラマでも、よく耳にするコトバ。ともすれば、ドロッドロな人間ドラマが展開されるところ。ガツンと遺産が転がりくんでくるかどうかが決まるわけです、すなわち相続節税の如何も懸かってくるところです。

遺産分割が一件落着するまでのプロセスをみておきましょう。「遺言」がすでに被相続人によって用意されている場合には、既に指定されている「遺言執行人」がコレを実行し、遺産を分割します。相続で節税がどれくらい見込めるかは被相続人の腕次第？（前後しますが、後で詳しくみます。）

もし、遺言がない場合は、「相続人が全員参加」して、「遺産分割協議」が行われます。具体的には、相続人を確定し、遺産について何がどれだけあるかをハッキリさせ、ソレをどうソーゾクするかを決める…これが一連の過程です。ですので、この時点で相続節税対策が講じられなければなりません。ゆえに、相続で節税の効果を最大限にするため、税理士さんにこの協議を取り持ってもらうこともございます。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の三　遺産分割(2)</title>
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   <published>2008-01-24T01:19:10Z</published>
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      「相続で節税」を目標に、遺産分割について勉強しています。遺産分割協議は、「遺産分割協議書」としてその後の様々な手続に使用される重要なモノ、「この相続は節税できる？」とゼーリシさんに助言を求める場合もよくありますし、一方、遺産分割がまとまらなければ、家庭裁判所で「遺産分割事件」として扱われます。

…で、遺産分割協議の際に、相続と節税の兼ね合いをしっかり見極めることが大事ですが、まず何より、被相続人の「積極財産」と「消極財産」（この用語覚えてますか？）を冷静かつ客観的に評価・確定しなければなりません。ただし、素人には難しいし、悪徳業者が偽債権を突き付けてくるという手口もあるということは、「借金」のところでお伝えしたとおり。財産の輪郭がつかめない、相続人が多い、相続関係が複雑…という場合には、弁護士・行政書士・税理士といった専門家に助言を仰ぐのが一番です。相続節税を有利に進めることができるだけでなく、思わぬ高額財産が見つかることもあるとか。その逆も然りですが。

円満・順調に遺産の確定と評価が済んだら、相続は節税対策の段階に進みます。既にお話したところでは、生前贈与との兼ね合いで相続節税の効果は、様々な様相を呈します。「相続時清算課税制度 / 暦年課税制度」（以前の記事を参照下さい。）に由来する相続節税のキーワードは、「贈与者毎に基本控除2,500万（★住宅資金なら3,500万円★） / 受贈者毎に基礎控除毎年110万円」でした、おさらいです。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の四　遺産分割(3)</title>
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   <published>2008-01-25T01:19:50Z</published>
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      相続と節税の兼ね合いを重視して、遺産分割のことを勉強中です。重要なのは、積極財産と消極財産を見極め、遺産全体の輪郭を確定し、その内容を評価するというコト。そのうえで、第一の相続節税のポイントは、生前贈与との兼ね合いということでした。額面が少なめとか、授与の回数・年数が多い場合には、「暦年課税制度」を適用しておくと、相続でも節税が有利に方向に作用しえます。一方、贈与者が多いとか、住宅資金を貰い受けたという場合には、「相続時清算課税制度」を選択しておけば、大幅の節税を相続で見込みうるということになります。

…で、以上は、既に存在した条件に拘束されて講じうる相続節税。一方、そのような条件をふまえて、新たに採りうる相続節税は――分かりますか？――そう、そのソーゾクを承認するか放棄するかと言うコト。複数のソーゾクニンがいても、「一抜けた」が可能です。借金が返せるなら積極承認ですが、貰った分だけ返して遺産を「プラマイゼロ」にしたければ限定承認、積極財産も消極財産も全て手放すなら放棄…このようにして、相続での節税対策は後付けでもできるワケです。

なお、これらのアクションは、「相続人であることを自身が知ってから（ビミョーな表現ですね）」、三ヶ月以内に起こすよう民法でもさだめられています。でも、専門家の手を借りれば、以後でも申し立てが成功するケースもあります。

さて、相続節税対策は、遺言の局面でも可能です。記事を改めましょう。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の五　遺言(1)</title>
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   <published>2008-01-26T01:20:22Z</published>
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      遺言…ガキンチョの頃は、「ゆいごんじょー」とか落書きしていちびっていたモノですが、社会においては法的拘束力をもちうるとっても重要な行為なのです。なお、遺言の内容は、個性あふれるモノや、相続関係を綿密に定めたものと人によって色々でしょうが、遺言が法的拘束力を有するのは、以下の三点に絞られます。まず、ここから勉強しましょう。遺言レヴェルでの節税対策はそれからです。

遺言の法的拘束力…第一は、相続の方法。まずもって、法定相続（後で紹介しますね。）を採るか、「い～やワシのやり方でソーゾクさせる」のかのどちらかを決めることができます。そのうえで、相続（遺言に基づく財産贈与は「遺贈」と呼ばれます）する財産と相続人の確定。つまり遺産分割をここで決めてしまうワケです。

第二に、相続人の「廃除」。ハイジョ…前にも登場しましたね。サザエさんを「廃除」にしてしまいました（笑）。つまり、被相続人に対して、虐待や侮辱を加えた場合は、被相続人の意思で家裁をとおして、かかる相続人を「不合格」にできるということでした。コレを遺言状作成の段階でできるということ。

第三に、遺言では、私生児（私生市）の認知もすることができます。コレで、遺族の人間関係にヒビが…というのはドラマなどでもよく目にするところでしょうか。なお、1942年以来、民法では「非嫡出子」と呼ばれるようになり、現行法では「嫡出でない子」と表現されます。次に、遺言の残し方についてみていきましょう。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の六　遺言(2) 普通方式</title>
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   <published>2008-01-27T01:20:53Z</published>
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      さてさて、遺言で相続にかかる節税対策をというのが当面のテーマですが、まずは遺言の基礎知識をお勉強しています。…遺言には、色々なタイプがあることが民法に定められています。大別すると、「普通方式」と「特別方式」となります。死後、家裁が「検認」、場合によっては開封をします。その名のとおり、普通の遺言では普通方式が、なにか急なときなどに特別方式が採用されます。

では、普通方式からみていきましょう。全部で、「自筆証書」・「公正言証書」・「秘密証書」の三つ。自筆証書遺言は、やはり、自筆のうえ押印したモノ。「自筆」であることが決められているので、活字を使ったり、写しは通用しません。内容は、素人作業ゆえ、ツメの甘さも指摘されうるところです。

公正言証書は、公証人がオーラルで遺言を聞き取り、活字にするモノ。因みに、公証人とは「…公正証書を作成し、私署証書・定款に認証を与える権限を有する公務員。法務大臣が任命し…法務局または地方法務局に所属する」（『広辞苑第五版』）人。別に証人も立ち会うことが求められますので、後々のモメゴトの危険が一番少ない手段であるといえましょう。

秘密証書遺言は、内容がヒミツなのです。封印が解かれるのは、死後になってから、家裁で行われます。秘密であることを、法的に証明するために、やはり公証人及び証人の承認が必要です。お次は、特別方式についてです。自筆証書と同様、紛失の危険が考えられます。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の七　遺言(3) 特別方式</title>
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   <published>2008-01-28T01:21:31Z</published>
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      遺言のタイプ、今回は特別方式についてです。こちらは、四つの下位分類。「一般危急時遺言」・「難船危急時遺言」・「一般隔絶地遺言」・「船舶隔絶地遺言」となります。なんとなく字面から想像しうるものですね。

一般危急時とは、「キトク」とか「リンジューマヂカ」のコト。三名以上の承認が立ち会えば、成立します。承認がオーラルや手話で遺言を聞き取り書面に認めます。「難船危急時」について…アレ？飛行機は？…と気づいたのですが、調べてみるとちゃんと飛行機も含まれていることが分かりました。さて、船舶・航空機が遭難・沈没・墜落など死期が間近に迫っていると、証人二名を立て、同様にオーラルを書き取らせます。以上、二点は20日以内に家裁に確認の届出をする必要があります。

一般隔絶地遺言とは、伝染病でカクリされた人物（介護人も含む）が残すモノ。証人は二名以上、ウチ一名は警察官であることが定められています。船舶隔絶地とは、乗客・乗務員の遺言。飛行機OKなのかは、不明です。証人は三名以上、うち一人は船長などが当たります。以上、二点は家庭裁判所に確認を届け出る必要はないとのこと。以上、ユイゴンの種類を整理しましたが、もう一点重要なコトをば。後々内容に加筆訂正を施す場合には、ちゃ～んと民法で書式が定められていますので、注意ください。その点やはり、公正言証書はメンドクサイけど安全かつ確実な手段と言えましょう。

いずれも、本人及び、証人全ての署名・押印が必要です。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の八　遺言(4)</title>
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   <published>2008-01-29T01:22:08Z</published>
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      遺言の基礎知識については、詳しくみればまだまだあるのですが、後は遺言執行人（者）について説明を加えて、それから遺言でできる相続の節税対策といきましょう。

ユイゴンシッコーニン…早い話、遺言の内容を実行に移す人のコトで、相続人の法的代理人とでもいいえましょうか、とくに先に挙げた法的拘束力をもつ項目は、キチンと守らなければなりません。ユイゴンジョーにおいて予め選んでおくことができます。厳密には決める＝契約することはできないということです。一方、ユイゴンジョーにとくに情報がない場合は、相続人がこれに当たります。当事者の申し立てによって、裁判所がコレを選任することもできます。

なお、遺言執行人に資格はありません。それに、その道のプロといっても、弁護士はもちろん税理士、会計士、行政書士…はたまた銀行と様々です。ただし、各々のプロパーは、法律・税金・各種手続等々と長短があることは注意しておきましょう。遺言を巡ってどういう方面で問題が生じうるのかを見極めておかなければなりません。一度、遺言執行人が選任されると、全ての相続人は勝手なマネをできなくなります。それゆえ、円満とはいえなくとも、客観的かつ公正な遺言執行が担保されます。

なお、遺言の執行にあたっては、財産の調査や、家裁でのユイゴンジョーの検認、他諸手続き、場合によっては代行サービスに対する報酬などに費用が大なり小なり発生しますが、後でも説明する通り、これらは、相続税の課税基準から差し引きされます。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の九　遺言(5)</title>
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   <published>2008-01-30T01:22:40Z</published>
   <updated>2008-02-08T07:19:55Z</updated>
   
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      遺言で節税対策…やっとここまでコギツケました。遺言を作成するうえで…ということですから、被相続人が相続人のことを考えて節税対策を行うということですね。

法定相続人については、後に述べますが、この人数を増やせば、ソーゾクゼーは安くなりえます。といっても一人頭の取り分は減りますんで、被相続人の手綱の締め具合も難しいところです。先に述べた遺言の法的拘束力のなかでは「認知」について紹介しましたが、例えばヨーシエングミすればこれが叶うワケ。

ただし、ただしですよ。遺言をとおしてヨーシエングミが成立したとしても、沢山現行相続税法（平成15年改正）では、被相続人に実子があれば、養子の「法定相続人枠」は一名、実子がなければ二名までと定められています。これは、結局は「不当」な相続税額の操作を防ごうというモノ。まぁ、一方で遺言・遺産を巡って生じる当事者間のトラブルを避けることにもなりうるワケですが。

…で、もし遺言で税金対策のために、一組でも養子縁組を…といった場合には、そのおウチの状況に応じて様々でしょうし、専門家の意見を仰いで、フレクシブルに動くべきですが、長子の配偶者という手がひとつ挙げられます。ひとつに、（多少古い考えかもしれませんが…）「本家の嫁さん」に対するメンタル的なケアの意味合いがあるのと、ふたつめに、場合によると、孫にあたる将来の推定相続人が「相続時清算課税制度」（以前の記事を参照下さい）を有利に利用しうることも考えられるからです。遺言については以上に留めて、次に法的相続と節税について勉強していきましょう。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の十　法定相続と計算方法(1)</title>
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   <published>2008-01-31T01:23:22Z</published>
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      法定相続で節税を実践するためには、そもそもソーゾクゼーが如何にに算出されるかということを知っておきましょう。今まで、提供してきた情報の断片を集めると、一人頭の課税基準額の計算式は…「相続・遺贈財産額＋相続時精算課税対象財産額－借金・葬式費用額」＋相続開始3年内の贈与財産額」となります。もちろんソーゾクジセーサンのところは、暦年課税で贈与を受けいていた場合は、「0」です。以前に詳しく述べたように、この部分が相続で節税がどれくらいできるか、キーポイントです。

…で、課税基準の算出に際してては、基礎控除が設けられています。ここは相続で節税が見込める大きなポイント。なお、これは、上に挙げた一人頭の課税基準額からサッピかれるのではなくて、まず遺産総額ありき。基礎控除を受けたうえで、配分されるのです。

この課税基準に税率を乗じてさらにそこからもう一度「控除」（基礎控除とは異なります）を受け、ソーゾクゼーが弾き出されるのですが、税率は控除額ともに累進制となっています。ここも相続節税のキーポイントですね。

基礎控除は、相続節税の大きなポイント。法定相続人一人頭の基礎控除額は、1,000万円となります。さらに、遺産総額全体に5,000万円の基礎控除が効きますので、「1,000万円×人数＋5,000万円」が基礎控除総額です。すなわち、お母さんと3人兄弟姉妹が遺族のケースでは、遺産総額一億円が、相続節税、ズバリ非課税のラインになるワケ。相続と節税のコト、いささかクリアにみえてきましたでしょうか？
      
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   <title>相続で節税対策を 其の十一　法定相続と計算方法(2)</title>
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      相続で節税を試みるなら、まずは「基礎控除」と「控除」に注意といった内容を前回にお話ししました。課税基準額の算定においては、まだまだ相続節税ができる余地がまだまだあるようです。

配偶者による相続は節税の重要なポイントです。ソーゾクする財産が先の法定額を超えない場合はもちろんですが、1億6,000万円以下の場合には、配偶者特例が適用され、配偶者にとっては大きな相続節税となります。ただし、この特例を取り付けるためには、ソーゾクが始まってから10ヶ月の時点で、既に遺産分割が住んでいる必要があります。

他にも、相続で節税が見込めるのは、未成年者や障害者に掛る特例です。未成年なら、ハタチになるまで年単位で6万円、障害者に関しては、70歳までなら1年間に6万円～12万円の税金控除が取り付けられるとのこと。

また、遺産贈与者の生命保険金や死亡退職金に対しても、一人頭500万円の控除が適用されます。相続節税対策のポイントとしては、なかなか大きいですね。こうしてみくると、相続と節税の兼ね合いは、置かれている状況によって無数のバリエーションがあります。専門家に手続を代行してもらうのも納得できる所以です。…でまだ、お話してないことがもう一つだけ…課税基準＝「遺産の分け前」が決まる仕組みにも目を向けておかなければなりません。そろそろくらいまっくすですよ～♪
      
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   <title>相続で節税対策を 其の十二　法定相続と計算方法(3)</title>
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   <published>2008-02-02T01:24:29Z</published>
   <updated>2008-02-08T07:22:10Z</updated>
   
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      相続と節税の兼ね合いを念頭に置いて、ソーゾクのコトについての基本的なところを抑えようというのが、ここしばらくのねらいでした。逆に最初のウチに個別のややこしいことを話したので、順を追ってお読みいただいた方には、スッとお分かりいただきやすいのではないかと思う次第です。さて、前回は各種控除・特例を巡って講じうる相続節税についてお話しました。今回は、これら控除の元となる「遺産の取り分」における相続と節税の兼ね合いについて抑えておきましょう。

「法定相続」…ホーテーソーゾク…いわゆる法律で決められた――保証されたといってもよいでしょう――遺産の分配の仕方です。遺言状に、「ワシのやり方でソーゾクさせるのじゃ」と書かれてない限り、この法定相続に則って配分がなされます。ちなみに、ソーゾクニンが一人なら総取りです。複数人いると、少し複雑になってきます。その仕組みも理解しておかないと、相続で節税できる度合いもかなり変わってくるといえましょう。

ホーテーソーゾクにおける相続節税の基準の一つ…課税基準…を決定する重要な基準は、相続人の「順位」と、「法定相続分」。ホーテーソーゾクである限りは、揺るぎない基準ですので、事前に相続節税対策を進めることも可能です。ただし、一点重要なのが、「そっか～相続で節税するには、ほ～て～そ～ぞくについて勉強しないといけないのか…あのさ、おじいちゃん？」と、比較的高齢の方に知識を仰ぐとき。記事を改めましょう。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の十三　法定相続と計算方法(4)</title>
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   <published>2008-02-03T01:24:59Z</published>
   <updated>2008-02-08T07:22:26Z</updated>
   
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      法定相続においては、確固たる「順位」と「法定相続分」が法律で定めれているということでしたが、歴史的には明治以来、数度にわたってその内容に変更が施されてきました。

法定相続の歴史的経過について全てみる余裕がありあませんので、一番最新の変更について抑えておきましょう。現行民法において、昭和55年（1980年）12月31日 / 昭和56年（1981年）1月1日を境に、「旧持分」 / 「持分」といった分け方で、法定相続上の「順位」と「法定相続分」の内容に変化がありました。『広辞苑第五版』では、「【持ち分】[法]共有者が共有物について有する割合的権利、または権利の割合。」

なお、順位の内容に変更はなし、「わけわけ」の仕方が変わっています。配偶者の地位が向上したといえましょう。

旧持分における相続人の順位と法定相続分」、子・配偶者が一位…で、配偶者が三分の一、残りの三分の二を子全員で分けるということになります。順位が二位にあるのは、直系尊属・配偶者。直系尊属全員と配偶者で半分ずつ。三位は、兄弟姉妹・配偶者。配偶者が三分の二、兄弟姉妹全員が三分の一を受け取ります…で、ず～～～っと前にお勉強したことを覚えていらっしゃいますでしょうか、「代襲相続」のコト。代襲者となる傍系卑属に制限はありません。すなわち、甥・姪以下でもオッケーというコト。次に、現行、すなわち昭和56年元旦以降の法定相続の持分についてみていきましょう。
      
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   <title>相続で節税対策を 其の十四　法定相続と計算方法(5)</title>
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   <published>2008-02-04T01:25:45Z</published>
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   <summary>現行の法定相続における「持分」…相続節税のポイントなる課税基準を決めるモノです…...</summary>
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      現行の法定相続における「持分」…相続節税のポイントなる課税基準を決めるモノです…を勉強しましょう。「順位」は旧持分と同様ですが、取り分において配偶者の地位が向上しています。

一位は子・配偶者。法定相続分は、子全員と配偶者が半分ずつです。二位は、直系尊属・配偶者。配偶者が三分の二の法定相続分を保証される一方で、直系尊属全員で残りの三分の一を受け取るということになりました。三位は、兄弟姉妹・配偶者。配偶者には四分の三の法定相続分を受け取ることができるのに対して、兄弟姉妹全員の取り分は四分の一となりました。

なお、法定相続における旧持分との大きな変更点といまひとつ。現行持分では、三位の兄弟姉妹の代襲者として立つことができるのは、すなわち傍系卑属は（詳しくはず～っとず～っと前の記事をご覧ください）、甥と姪までに限られます。この点は――ここは筆者の想像なので恐縮ですが――養子縁組と同様（ちょっと前に紹介しました。相続に限っては、子がいる場合で一名、ない場合でも二名までしか資格がありません。）、「不当」な財産配分をなくすためのものでしょうか。

ちなみに申し遅れましたが、相続人に子がいると、その時点で二位・三位の直系尊属・兄弟姉妹には法定相続の資格はありません。兄弟姉妹がいっぱいいても、直系尊属が一人でもいる時点で、同様に二位が優先されます。加えて、相続節税との関係では、配偶者の法定相続分が増えたコトは、先に紹介した配偶者特例との兼ね合いが重要になってきますね。以上、法定相続についてずっら～とみてまいりました。
      
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   <title>負の遺産もコワくない</title>
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   <published>2008-02-05T01:26:21Z</published>
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   <summary>負の遺産…云々から始まって、相続のコトについて、とりわけターム・制度・手続の基本...</summary>
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      負の遺産…云々から始まって、相続のコトについて、とりわけターム・制度・手続の基本的なトコロを集中的に勉強してまいりました。いかがでしたでしょうか？ 筆者にとっても良い勉強となりました。早速、ウチは負の遺産があるのか、あるとしたらどれくらいなのか調べてみようかと思います？

みなさまにとっては、如何でしょうか？中には、「ウチはバルブ崩壊のアオリを受けて…」というように、負の財産を貯め込んでいる方もいらっしゃることでしょう。場合によっては、一見すると「積極財産」が「消極財産」を超過していて「積極承認」…としたところ、市場ではさほど値がつかなかったりとか、不動産の売却で課税されたという場合もありましょう。でも、手のつけようのない負の財産があっても、「限定承認」や「相続放棄」といった出口があるということでした。

一方、負の財産は相続の時点で既にその輪郭をハッキリと形作っているワケではありません。相続に係わる節税対策は、ズバリその契機でありました。「相続時精算課税制度 / 暦年課税制度」といったように、生前贈与に纏わるものから、場合によっては遺言における「養子縁組」を経て、法定相続で定められている様々な控除に至るまで、人の手で負の財産は如何様にも変身するのです。負の財産は正の財産となることもあるかもしれません。拙稿にお付き合い下さった方には、スッと思い出していただける…コトになれば幸いです。
      
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