相続で節税対策を 其の十四 法定相続と計算方法(5)
現行の法定相続における「持分」…相続節税のポイントなる課税基準を決めるモノです…を勉強しましょう。「順位」は旧持分と同様ですが、取り分において配偶者の地位が向上しています。
一位は子・配偶者。法定相続分は、子全員と配偶者が半分ずつです。二位は、直系尊属・配偶者。配偶者が三分の二の法定相続分を保証される一方で、直系尊属全員で残りの三分の一を受け取るということになりました。三位は、兄弟姉妹・配偶者。配偶者には四分の三の法定相続分を受け取ることができるのに対して、兄弟姉妹全員の取り分は四分の一となりました。
なお、法定相続における旧持分との大きな変更点といまひとつ。現行持分では、三位の兄弟姉妹の代襲者として立つことができるのは、すなわち傍系卑属は(詳しくはず~っとず~っと前の記事をご覧ください)、甥と姪までに限られます。この点は――ここは筆者の想像なので恐縮ですが――養子縁組と同様(ちょっと前に紹介しました。相続に限っては、子がいる場合で一名、ない場合でも二名までしか資格がありません。)、「不当」な財産配分をなくすためのものでしょうか。
ちなみに申し遅れましたが、相続人に子がいると、その時点で二位・三位の直系尊属・兄弟姉妹には法定相続の資格はありません。兄弟姉妹がいっぱいいても、直系尊属が一人でもいる時点で、同様に二位が優先されます。加えて、相続節税との関係では、配偶者の法定相続分が増えたコトは、先に紹介した配偶者特例との兼ね合いが重要になってきますね。以上、法定相続についてずっら~とみてまいりました。