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保険金と相続 其の二 みなし相続財産

保険金と相続との関係を例に、「みなし相続財産」なる概念について勉強しましょう。保険金は相続するものではなく、受け取るモノ、すなわちそもそも受取人であるということは既にみたとおり。だけど…ず~っとず~っとあとで勉強するように…ソーゾクゼーの課税基準額に算入されるのです。しかし…えっ?じゃぁだめじゃん、放棄したら…とうことにはなりません。

先の記事で述べたように、保険金が相続≒被相続人(被保険者)の死亡によって、相続人(受取人)の手元に渡った場合、これは「ミナシソーゾクザイサン」として税法上は処理されることになるのです。死亡保険金が相続財産としてみなされる他にも、代表的な例として、死亡退職金等も挙げられます。

…で、このミナシソーゾクザイサンにはソーゾクゼーが課されるのですが――心配ご無用――ある一定の額までは非課税となります。つまり死亡退職金や保険金が相続税の課税基準に算入されるときに、「500万円×法定相続人数」が控除されることになります。このことは、ず~っとず~っと後にも触れますが、節税のポイントともなるところです。

ちなみに、以上は放棄した場合には、関係のないお話。保険金は相続を承認した場合に初めてみなし財産となるだけですから。ただし、その場合の保険金は相続税での控除を受けることができないまま、所得税の課税基準として計上されますので、ご注意ください。

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