借金の相続 其の二 限定承認
借金を相続する際、遺産が「積極財産」か「消極財産」なのかをしっかり見極めることが重要…先に申し上げたコトです。そのうえで、返済に関わる一切の責任も負う意思とともに、借金も相続した場合、ソレは「単純承認」と呼ばれるということでした。
さて、お次に問題となるのは、「限定承認」…その名のとおり、何か限度を設定するワケです。…で、何が限度なのかというと、例えば、「単純承認」においては、積極財産が2,000万円、消極財産が3,000万円とすると、1,000万円の借金を相続することになるワケです。ソレに対して、限定承認を選択すると、積極財産の額面をMAXにして借金を相続のうえ返済するということになります。すなわち、手にした積極財産2,000万円を全て債務返済に援用して終わりというワケ。
限定承認を選択して借金を相続しようという場合には、法的な手続きとしてまず、すべての相続人から合意を取り付けなければなりません。そのうえで、「財産目録」をリストアップして、家裁に届け出ることになります。
なお、この限定承認をして借金を相続するケースでは、様々な動機の実態があります。例えば、消極財産の超過分が多すぎて、ホントは(次に紹介する)相続放棄をすべきだけど、手放したくないモノがある…といったケース。家宝とかですね。一方、消極財産の輪郭がハッキリしない、額が分からないといったケースでも、限定承認で借金を相続するといった手段があります。