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相続時精算課税制度 其の五 最後に特例をば

相続時精算課税制度 / 暦年課税制度…のいずれを適用するかは、それぞれの長短、及び自らの家族の資産状況を見極めるコト…ここから始まります。相続時精算課税制度についてずっとお話して参りましたが、最後に、その特例措置を紹介しておきましょう。

相続時精算課税制度の特例とは――実は随分前にチョロッと抑えましたが――「住宅取得等のための資金」に関わるところで講じられることになります。
まず、贈与者資格が拡大します。(原則として親である)贈与者が「65歳未満」であっても、住宅資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税制度を利用することが可能になります。受贈者は変わらず、20歳以上の成人(原則、子)です。(子が死亡の場合は、20歳以上の孫にも適用されるかどうか…特例については確認できませんでした。)

住宅資金の贈与を受けるケースでは、相続時精算課税制度ではもひとつ特例がございまして、特別控除が適用されることになります。相続時精算課税制度の基本控除額は2,500万円でしたね。コレをさらに1,000万円引き上げて3,500万円を控除の対象とすることができるのです。

なお、住宅資金は、新築・中古物件の購入だけでなく、リホーム…リフォーム…どっちが正しいのかしら?…なんかか増改築にも充当してよいモノです。相続時精算課税制度の詳細は、財務省のホームページでもパンフレットがアップされているので、是非一度ご覧頂きたいと思います。

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相続時精算課税

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