相続時精算課税制度 其の三 もっと詳しく
相続精算課税制度は、平成15年元旦から開始されましたが、ソレ以降に贈与を受けた者が、贈与者毎(贈与物・額毎にではありません)に相続時精算課税制度を適用するか、あるいは暦年課税制度を適用するかを選択のうえ申請することになります。
…で、まず相続時精算課税制度が適用される条件として、まず年齢と続柄の問題。贈与を受けた年の元旦時の年齢を基準として、贈与する側としては、65歳以上の親。贈与される側としては、20歳以上の子(推定相続人)とされます。なお、「子」が既に、死亡しているというケースでは20歳以上の孫に対して適用されることになります。
例えば、お父さんからの贈与は相続時精算課税制度、お母さんからのは暦年課税制度と使い分けることができるわけです。で、相続時精算課税制度も暦年課税制度も、「贈与者」ではなく、贈「受贈者」が申請するワケですから、子の間でも、おにーちゃんはお父さんの財産を相続時精算課税制度を利用してもらったけど、おとーとは暦年課税制度を適用するというケースも考えられるワケで、組み合わせは色々です。
この兄弟のケースでは、贈与者の死亡に伴うソーゾクでは、生前贈与分も課税基準に算入されます。でも、ソコから弾き出された相続税負担から、相続時精算課税制度で算出される贈与税額が控除されることになります。図示できないので、ちょっと分かりづらいところですが、税務署配布の冊子やネット情報(財務省等)を是非参考にしてみてください。