相続時精算課税制度 其の二 内容
相続時精算課税制度が、贈与税における暦年課税制度とどう違うかということが第一のポイントですね。要は、生前贈与によって世代間の資産移転を図り、それを若い人の消費の拡大に繋げるというのが、相続時精算課税制度のねらい。ゆえに、贈与税は格段に負担を軽くしようというのが、相続時精算課税制度なのです。…で、そのかわり、ソーゾクゼーを払うときに、生前の贈与分も課税対象となる…という仕組みになっているのです。
暦年課税では、一人当りの基礎控除額は年間110万円。有効に利用しうる制度であることは、以前にもチョロッと触れたとおり。一方、相続時精算課税制度を適用すると、2500万円が「特別控除額」として設定されます。つまり、ソーゾクの際に、「(総贈与額-特別控除額:2,500万円)×税率」を清算するという仕組みになっています。税率は、相続時精算課税制度では、一律20%。贈与税では、累進課税が適用されるのと異なるところですね。
…ということは、相続時精算課税制度では、2,500万円以下の贈与に対しては、税金はかからないワケです。また、さらに、住宅資金であれば、非課税枠は3,500万円に拡大します。
なお、暦年課税では、生前贈与は原則ソーゾクに関係しませんが、3年以内にソーゾクが始まってしまうと、ソーゾクゼーの課税基準に算入されますのでご注意を。ん~うまく立ち回りたいところですね。相続時精算課税制度のコト、もっと詳しく勉強した方がよさげですね。