借地権相続の課税基準 其の三 貸宅地と貸家建付地
借地権相続の課税基準、残りは「貸宅地」と「貸家建付地」についてです。
「貸宅地」…チンタクチ…ん~気になる語感ですね。それはさておき、チョイチョイ登場している「底地」と同じ意味。なので、先に紹介した借地権の相続、及び定期借地権の相続は、借りている人の側のソーゾクでして、これからは地主さん側の話になってくるワケです。(定期借地権相続のところで地主さん側の話もちょっとしましたが…)
…で、「貸宅地」、すなわち相続が借地権や定期借地権の設定された土地で生ずる場合の課税基準は…もうお分かりでしょうか?…「自用地としての評価額(路線価方式 / 倍率方式)×底地割合」となります。「自用地」とは、「他人の権利の目的となっていない土地」、即ち自宅用地や更地のコト。
で、もうひとつ「貸家建付地」…カシヤタテツケチ…は、地主さんがおウチを建てて、すなわち家主としても、賃貸しをしているという物件のコト。この場合の相続は借地権と借家権が設定された物件なので、課税基準の算定はちょっと複雑になります。「自家用地としての評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」と示されます。…で、チンタイワリアイとは、家屋内の「独立部分」の総床面積のうち、賃貸されている床面積の割合となります。すなわち、一軒家と違ってアパートだと、この割合が低くなるというコトです。以上、借地権相続(借り手)、あるいは借地権が設定された土地の相続(貸し手)についてでした。