借地権相続の課税基準 其の一 借地権割合
借地権を相続する場合も、課税基準の評価方法が定められています。「固定資産税評価額」のところでチョロッとお話ししましたね。「シャクチケン」について勉強するいい機会でもあります、詳しくみていきましょう。借地権相続の課税基準には、貸宅地なども含めて、いくつかのタイプがあります。
まずは、最も一般的な借地権の相続について。ちなみにシャクチケンとは、「[法]建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。民法に優先して借地借家法が適用される。」(『広辞苑第五版』)です。…で、借地権相続に際して、課税基準は、「評価額(路線価方式 / 倍率方式)×借地権割合」で弾き出されます。…ん?シャクチケンワリアイって何ぞや?…となりますね。借地の場合には、更地の時価というものが、「借地権価格」と「底地価格」の合計で構成されているといえば分かりやすいでしょうか。
…で、一般的に、市場レヴェルでは地価が高いと借地権割合も高くなるそうです。商業地で80~90%、住宅地で60~70%といわれています。ただし、この割合は、市場で扱われるときと、借地権相続のように税務で扱われるときで異なるとのこと。なお、「路線価図」や「評価倍率表」と同様、税務署及びネット上で確認できます。なるほど、借地権の相続では、課税基準がかなり高額になるということですね。
借地権相続については、貸宅地なども含めてまだ三つ課税基準がありますので、記事を改めて紹介いたしましょう。