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固定資産税評価額 其の五 補足:都市計画税

「都市計画税」というコトバが、「固定資産税評価額」についてお勉強したときに、登場してきました。初っ端でしたね。この都市計画税は、相続税とは関係のないモノですが、固定資産税評価額についての知識をヨリ一層深めるために、補足として勉強しておきたいと思います。

都市計画税は、固定資産税と同じく毎年元旦を起点として、不動産所有者に課される市長村税ですが、対象となる地区は限られています。これについては、1968年制定の現行「都市計画法」に基づいて定められており、「都市計画区域」のなかでも、さらに市街区域内に所在する土地・家屋が対象となります。都市計画区域の条件は沢山ありますので、ここでは省略しますが、大きな街・観光地・災害復興地区・ニュータウンといったモノです。

都市計画税の算出式は、固定資産税評価額と同様、「固定資産税課税標準×税率」です。都市計画税の税率も自治体の裁量に委ねられていますが、上限はMAXで0.3%となっています。一方、課税標準の算出方法も固定資産税評価額と同じく、一般 / 小規模住宅用地、もしくはそれ以外に三つに大別されます。一般住宅用地ですと「固定資産税評価額の三分の二」、小規模だと「三分の一」、それ以外は「評価額と同額」となります。これらに税率を掛けて都市計画税が弾き出されるという仕組みになっています。すなわち都市計画税でも、家屋は「評価額と同額」なワケ。

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固定資産税

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