固定資産税評価額 其の四 相続税計算への適用
「固定資産税評価額」の最終回。固定資産税評価額は、相続税計算では、どのように用いられるのでしょうか?といっても相続税計算の全体像については、複雑なので、別の記事で丁寧に勉強しましょう。ここでは、固定資産税評価額が相続税計算のなかでどのように扱われているかということに留めましょう。
で、コテーシサンゼーと同様、家屋・建物については、固定資産税評価額が課税標準額となります。で、土地については、コテーシサンゼーでもそうなのですが(先ほどは触れませんでしたが)、評価方法は、実は二通りあるのです…「路線価方式」と「倍率方式」がソレ。
「倍率方式」は、「固定資産税評価額×倍率」で弾き出されるモノ。倍率は、市町村内の地区毎に設定されており、税務署の「評価倍率表」で確認できます。また、ネットでもアップされています。
ただし、「倍率方式」は、路線価が定められていない地区の評価方法なので、相続税・贈与税では「路線価方式」が用いられるのが一般的です。固定資産税評価額は用いられません。路線価は、「主要道路(路線)に面した土地に対する国税庁の評価価格」(『広辞苑第五版』)で、1平米当りの額面。「路線価図」も税務署はもちろん、ネット上でも閲覧可です。…で、実際の宅地面積を掛けて算出するのですが、宅地の形状に応じて、様々な補正率が用いられます。ちなみに借地権も相続税の対象となり、これも固定資産税評価額、もしくは路線価が基準となります。借地権相続については、また別の記事で勉強しましょう。