相続で節税対策を 其の九 遺言(5)
遺言で節税対策…やっとここまでコギツケました。遺言を作成するうえで…ということですから、被相続人が相続人のことを考えて節税対策を行うということですね。
法定相続人については、後に述べますが、この人数を増やせば、ソーゾクゼーは安くなりえます。といっても一人頭の取り分は減りますんで、被相続人の手綱の締め具合も難しいところです。先に述べた遺言の法的拘束力のなかでは「認知」について紹介しましたが、例えばヨーシエングミすればこれが叶うワケ。
ただし、ただしですよ。遺言をとおしてヨーシエングミが成立したとしても、沢山現行相続税法(平成15年改正)では、被相続人に実子があれば、養子の「法定相続人枠」は一名、実子がなければ二名までと定められています。これは、結局は「不当」な相続税額の操作を防ごうというモノ。まぁ、一方で遺言・遺産を巡って生じる当事者間のトラブルを避けることにもなりうるワケですが。
…で、もし遺言で税金対策のために、一組でも養子縁組を…といった場合には、そのおウチの状況に応じて様々でしょうし、専門家の意見を仰いで、フレクシブルに動くべきですが、長子の配偶者という手がひとつ挙げられます。ひとつに、(多少古い考えかもしれませんが…)「本家の嫁さん」に対するメンタル的なケアの意味合いがあるのと、ふたつめに、場合によると、孫にあたる将来の推定相続人が「相続時清算課税制度」(以前の記事を参照下さい)を有利に利用しうることも考えられるからです。遺言については以上に留めて、次に法的相続と節税について勉強していきましょう。