相続で節税対策を 其の八 遺言(4)
遺言の基礎知識については、詳しくみればまだまだあるのですが、後は遺言執行人(者)について説明を加えて、それから遺言でできる相続の節税対策といきましょう。
ユイゴンシッコーニン…早い話、遺言の内容を実行に移す人のコトで、相続人の法的代理人とでもいいえましょうか、とくに先に挙げた法的拘束力をもつ項目は、キチンと守らなければなりません。ユイゴンジョーにおいて予め選んでおくことができます。厳密には決める=契約することはできないということです。一方、ユイゴンジョーにとくに情報がない場合は、相続人がこれに当たります。当事者の申し立てによって、裁判所がコレを選任することもできます。
なお、遺言執行人に資格はありません。それに、その道のプロといっても、弁護士はもちろん税理士、会計士、行政書士…はたまた銀行と様々です。ただし、各々のプロパーは、法律・税金・各種手続等々と長短があることは注意しておきましょう。遺言を巡ってどういう方面で問題が生じうるのかを見極めておかなければなりません。一度、遺言執行人が選任されると、全ての相続人は勝手なマネをできなくなります。それゆえ、円満とはいえなくとも、客観的かつ公正な遺言執行が担保されます。
なお、遺言の執行にあたっては、財産の調査や、家裁でのユイゴンジョーの検認、他諸手続き、場合によっては代行サービスに対する報酬などに費用が大なり小なり発生しますが、後でも説明する通り、これらは、相続税の課税基準から差し引きされます。