相続で節税対策を 其の七 遺言(3) 特別方式
遺言のタイプ、今回は特別方式についてです。こちらは、四つの下位分類。「一般危急時遺言」・「難船危急時遺言」・「一般隔絶地遺言」・「船舶隔絶地遺言」となります。なんとなく字面から想像しうるものですね。
一般危急時とは、「キトク」とか「リンジューマヂカ」のコト。三名以上の承認が立ち会えば、成立します。承認がオーラルや手話で遺言を聞き取り書面に認めます。「難船危急時」について…アレ?飛行機は?…と気づいたのですが、調べてみるとちゃんと飛行機も含まれていることが分かりました。さて、船舶・航空機が遭難・沈没・墜落など死期が間近に迫っていると、証人二名を立て、同様にオーラルを書き取らせます。以上、二点は20日以内に家裁に確認の届出をする必要があります。
一般隔絶地遺言とは、伝染病でカクリされた人物(介護人も含む)が残すモノ。証人は二名以上、ウチ一名は警察官であることが定められています。船舶隔絶地とは、乗客・乗務員の遺言。飛行機OKなのかは、不明です。証人は三名以上、うち一人は船長などが当たります。以上、二点は家庭裁判所に確認を届け出る必要はないとのこと。以上、ユイゴンの種類を整理しましたが、もう一点重要なコトをば。後々内容に加筆訂正を施す場合には、ちゃ~んと民法で書式が定められていますので、注意ください。その点やはり、公正言証書はメンドクサイけど安全かつ確実な手段と言えましょう。
いずれも、本人及び、証人全ての署名・押印が必要です。