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相続で節税対策を 其の四 遺産分割(3)

相続と節税の兼ね合いを重視して、遺産分割のことを勉強中です。重要なのは、積極財産と消極財産を見極め、遺産全体の輪郭を確定し、その内容を評価するというコト。そのうえで、第一の相続節税のポイントは、生前贈与との兼ね合いということでした。額面が少なめとか、授与の回数・年数が多い場合には、「暦年課税制度」を適用しておくと、相続でも節税が有利に方向に作用しえます。一方、贈与者が多いとか、住宅資金を貰い受けたという場合には、「相続時清算課税制度」を選択しておけば、大幅の節税を相続で見込みうるということになります。

…で、以上は、既に存在した条件に拘束されて講じうる相続節税。一方、そのような条件をふまえて、新たに採りうる相続節税は――分かりますか?――そう、そのソーゾクを承認するか放棄するかと言うコト。複数のソーゾクニンがいても、「一抜けた」が可能です。借金が返せるなら積極承認ですが、貰った分だけ返して遺産を「プラマイゼロ」にしたければ限定承認、積極財産も消極財産も全て手放すなら放棄…このようにして、相続での節税対策は後付けでもできるワケです。

なお、これらのアクションは、「相続人であることを自身が知ってから(ビミョーな表現ですね)」、三ヶ月以内に起こすよう民法でもさだめられています。でも、専門家の手を借りれば、以後でも申し立てが成功するケースもあります。

さて、相続節税対策は、遺言の局面でも可能です。記事を改めましょう。

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相続税対策

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