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相続で節税対策を 其の五 遺言(1)

遺言…ガキンチョの頃は、「ゆいごんじょー」とか落書きしていちびっていたモノですが、社会においては法的拘束力をもちうるとっても重要な行為なのです。なお、遺言の内容は、個性あふれるモノや、相続関係を綿密に定めたものと人によって色々でしょうが、遺言が法的拘束力を有するのは、以下の三点に絞られます。まず、ここから勉強しましょう。遺言レヴェルでの節税対策はそれからです。

遺言の法的拘束力…第一は、相続の方法。まずもって、法定相続(後で紹介しますね。)を採るか、「い~やワシのやり方でソーゾクさせる」のかのどちらかを決めることができます。そのうえで、相続(遺言に基づく財産贈与は「遺贈」と呼ばれます)する財産と相続人の確定。つまり遺産分割をここで決めてしまうワケです。

第二に、相続人の「廃除」。ハイジョ…前にも登場しましたね。サザエさんを「廃除」にしてしまいました(笑)。つまり、被相続人に対して、虐待や侮辱を加えた場合は、被相続人の意思で家裁をとおして、かかる相続人を「不合格」にできるということでした。コレを遺言状作成の段階でできるということ。

第三に、遺言では、私生児(私生市)の認知もすることができます。コレで、遺族の人間関係にヒビが…というのはドラマなどでもよく目にするところでしょうか。なお、1942年以来、民法では「非嫡出子」と呼ばれるようになり、現行法では「嫡出でない子」と表現されます。次に、遺言の残し方についてみていきましょう。

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