代襲相続 其の二 契機
代襲相続のコト、もう少し詳しく掘り下げましょう♪ 代襲相続の可否は、相続人の「死亡」・「欠格事由」・「廃除」・「放棄」に応じて異なります。先に結論から申し上げると、「放棄」の場合のみ代襲相続ができなくなります。
まず、タームの整理から。「死亡」は…シボーですわ。もちろん、代襲相続可です。で、「相続人の欠格事由」…これは、民法891条1~5号で規定されていますが、全てネガティヴなモノ。要は、ソーゾクを巡って、故意の殺害だとか詐欺・脅迫・文書偽造といった犯罪行為に手を染めた場合にソーゾクニンとして欠格となるワケです。ここでも、代襲相続は可能です。代襲者の権利は守られます。
「廃除」…「[法]被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えた推定相続人について、被相続人の意思に基づき…中略、筆者…相続権を喪失させること。」(『広辞苑第五版』)廃除は、家裁の審判で下されるもので、旧民法では「廃嫡(ハイチャク)」でした。代襲相続は可能です。
最後に、「放棄」。要はソーゾクに係わる一切の権利をホーキするコト。ただし、動機は様々。被相続人に大きな債務があったりすると相続放棄した方がベターという場合もあります。一方で、自営業のご家族なら、多数が相続放棄して、後継ぎに資産を集中…経営の安定を図るという手もあります。そこでは色々な実態や人間ドラマがありましょうが、ここでは、知識をつけることに専念いたしましょう。…で「放棄」では、代襲相続不可。